成功したら大きなビジネスにつながる社内ベンチャー! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 社内ベンチャー成功ノウハウマガジン vol 1.2 2002/4/4 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 創刊号からかなり日が過ぎてしまいました。 前回の内容について思い出したい方は、 http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2.htm を参照頂ければ幸いです。 ------------------------------------------------------------------ 1.2 利益を狙う場合 社内ベンチャーまたは子会社の新規事業で利益追求という目的で開始する 場合の「利益」という定義は各種考えられます。 その定義された「利益」に対して、事業の進捗がチェックされるので、事業 開始前の社内オーソライズ時点での「利益」という概念を、チェック可能な 概念で数値化にしておくことが必要です。 ■利益の絶対額を目的とする場合 一般的には、絶対額を目標にするのですが、意外とこれが後になって問題 になることが多いともいえます。 利益の絶対額で、新規事業が会社に貢献するという場合には、新規事業が 軌道に乗った場合に、会社全体の利益に貢献するだけの金額水準でなけ ればならないともいえます。 軌道に乗った場合でも、全社の利益の1%程度という程度の比率であれば 途中で、当初計画になかった追加投資などを検討する時に、どうしても 後回しにされることが考えられます。 本業に投資した方が、より高い投資採算が見込めることなどから、全社 展開上の優先度合いが低くなりがちです。 特に、新規事業で、利益の絶対額が見込めることは、まれであり、通常は 特徴をもった技術・サービスは、しぼりこんだ狭い市場をねらい、その範囲 でトップになることで、「利益率」を確保するということが多いので、「額」を 追求できる新規事業ということでは難しさがあります。 ■子会社にして、上場利益で貢献する目的の場合 この場合は、利益の絶対額よりは、上場して子会社の株式時価が、通常 1株利益の数倍になることから、時価会計の導入ともあわせると達成 可能性は多いといえます。 ただ、この場合でも、親会社の利益水準に対して、株式時価総額でどの 程度のウェイトになるかが問われます。 例えば、1000億円の利益を上げている会社の株式時価総額が1兆円 とした場合、子会社への親会社出資額が10億円で、上場して50億円 の株式時価となった場合には、上場時点では、40億円の親会社利益 が見込めることになります。 この程度のウェイトでどうかという議論になりますが、小さい投資で、例えば 1億円の投資で、株式時価で10億円という場合には、どうでしょうか。 はじめにどの程度の時価総額になるかの想定が難しいことや、実際に その通り達成できなかった場合、上場時期がずれるという場合など、 経営判断が難しいという問題があります。 また、この場合の親会社への利益貢献は、上場時点で達成されますが、 その後も利益貢献をする場合には、株価が継続して上昇する必要が あります。 逆に、上場した後、株価が下がった場合は、親会社の時価会計では、 その後の期で、損失が出るということになります。 ■既存事業の経費を軽減する目的の場合 直接新規事業で利益貢献するのでなく、既存事業の経費削減を通して 利益貢献するような目的の場合は、ベンチャー事業自体の利益という より、既存事業の経費削減効果(ベンチャー事業の赤字が大きくなって その効果を削ぐことは避けなければなりませんが)の目的が達成され れば良いことになります。 例えば、クレジットカード会社などが、インターネットで明細を送らない ようにする展開(ネットクレジット事業)で、1通送る経費200円を削減 するというような場合、10万人分で、2000万円の経費が削減されます。 また、最近はやりですが、総務部門やシステム部門を分社化し、他社 の業務受託をすることによって、余剰人員の受け皿になるとかいう ケースが考えられます。 同様に、工場の遊休設備を活用する事業など、既存事業の構造改革に 伴う受け皿としても機能することが考えられます。 ただ、これをはじめから計画して、社内アナウンスすることは、マイナス面 も伴うので、計画をオブラートに包んだりする方法論が必要なことや、 経営陣が変わったり、既存事業の環境変化もあって、当初の目的が変 わってしまって、目的を修正せざるを得ないという危険性もあります。 ------------------------------------------------------- 次号掲載予定。 1.3 既存事業とのシナジー効果を狙う場合 ------------------------------------------------------ ●マガジン登録・削除ご希望の方は http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2.htm にてメールアドレスのみ指定して行えます。 ●本メルマガは、第3者への修正を加えない転送は自由です。 また、原文のままの引用も自由です。 ------------------------------------------------------ 発行 かがみ事務所 代表 鏡味 義房 かがみホームページ http://myweb.to/kagami 問い合わせは、kagami@k6.dion.ne.jp(コピーしないでアドレス打ってください)宛てに。 |