成功したら大きなビジネスにつながる社内ベンチャー! 
 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  社内ベンチャー成功ノウハウマガジン vol.13
   -1円資本金の株式会社は、社内ベンチャー向きか-    
                      2003/9/10
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 2003年2月1日から新事業創出促進法で、2008年1月までの5年間
に限り、最低資本金制度に特例が設けられた。

 中小企業挑戦支援法の成立で可能になったということだが、始め小さく、
将来大きくという夢を持てる制度である。

 この特例は、社内ベンチャーにとって役立つ特例だろうか。

 結論からいうと、社内ベンチャーとして、初期投資が少なくて済む業種
(情報産業や、在宅勤務者を動員するサービス業など)や、設立して早い
段階に黒字が見込めるので、運転資金がそう大きくないというような場合
には、うまく特例を活用した社内ベンチャーが役立つ場合があろう。

 しかし、仕入れ先の信用がなければ成り立たない業種や、別の法律
で、許認可の条件で資本金が決まっている労働者派遣、旅行、建築
などの業種では、特例を使う意味はない。

 1円と言わずとも、当面必要な資金だけで会社を作ったが、すぐに
お金が必要になるということになると、会社や個人から借金するか、
増資をすることになるが、この時に、親会社から資金を出して貰う場合は、
経営の独立が損なわれることになる可能性が強いのである。

 はじめは、手作りで凌ぐ手もあるが、忙しいことが多いので、マークを
つくるとか、社名入り封筒をつくるとか、電話を引くという費用がかかる
ので、この辺りで既に資金不足という、計画性のない会社設立は避け
たいものである。

 会社設立や出資を会社内でオーソライズされることと、「ちょっと足り
ないからお金追加で出して」ということは結構意味が違ってくるからである。

 お金の面で独立を損なわれることがないのであれば、親会社から経営
面で独立して運営できるので、社内ベンチャー子会社としての設立に、
この特例は役立つに違いない。

 社内ベンチャー事業が、法的に「法人」でないと認められない介護保険
事業者としての指定を取ったりする必要がある場合なども特例は生きるが、
システムインテグレーター登録など、資金がないとできない事業であれば
この特例は関係ないことになる。

(参考)
 ボブサップでおなじみ、独立・起業を目指す人を支援する
「ドリームゲート」での特例解説
http://www.dreamgate.gr.jp/1yen/
------------------------------------------------------
●マガジン登録・削除ご希望の方は
http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2.htm
にてメールアドレスのみで行えます。
過去のバックナンバーもここです。
●本メルマガは、第3者への転送は自由・大歓迎です。
 また、原文のままの引用も自由です。
------------------------------------------------------
発行 かがみ事務所 代表 鏡味 義房
かがみホームページ http://myweb.to/kagami
 メールはここから
もう1つのメルマガ「中高年になったら自営業!」好評発行中。購読は
http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2-2.htm
問い合わせは、kagami@k6.dion.ne.jp(コピーしないでアドレス打ってください)宛てに。

トップヘ戻る 本メルマガトップへ戻る