のんびりやろうよ人生を!
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 中高年になったら自営業! vol.21 2004/3/19
      - 自営業でもできる会社勤め -   
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 ひさしぶりに、監修で、税理士の 青木 茂人さんに
登場して頂いております。本メルマガで、こんな変な
税制にご意見、怒り、喜びなど伝えたい方は、メール
ao@aoyama−c.comまで。

 本メルマガの、VOL3とVOL4で、「会社勤めでもできる
自営業」という内容を書きましたが、今回のテーマは、
その逆バージョンになります。

 「何だ、語句を入れ替えただけじゃないの」と思われ
るでしょうが、単に入れ替えただけではなく、年金など
も違うという、引田天巧も真っ青な「入れ替わるイリュ
ージョン」なのです。

 ここでの「会社勤め」は、あくまで、自営業が本業で、社
外監査役、社外役員、契約社員、臨時職員など、厚生年
金保険料や、健康保険料などを払わないで、会社または、
お役所、団体などから「給与」として貰う形態を言います。

 お役所の委員会や審議会の委員をやると、「臨時職員
を命ず」などという辞令を頂戴して、「謝金」は5%の源泉
を引かれて給与となるのである。

 自営業の場合は、帳簿を青色申告会推奨の複式簿記
でつけている自営業が本業の人は、55万円の青色申告
控除があり、必要経費は自分で申告することになるが、
給与所得については、必要経費を含んで「給与所得控除」
が、65万円と、65万円を超える分については、一定率で
申告時に控除できることになる。

 簡単な例をあげると、自営業で、本業なのに首吊りし
たくなっちゃうような、必要経費を差引いた所得が年間
55万円で、本業じゃないのに給与収入が年間65万円
という場合は、全て控除されるので、課税対象所得は0
となるのである。

 もちろん、自営業として、厚生年金保険料を払ったり
していないので、年金を受取っている人は、減額されな
いで100%貰える上、年金は年金で、年齢によって異な
るが年金控除が70万円とか受けられることになる。

 年金を貰える年になって、上のような3つもの控除を
受けている自営業を「控除族」と言っているとか。

 年金受給の控除額の縮小という控除族対策の議論も
なされているのですが、今のところ、社会的影響力のな
いアングラメルマガ愛読者の方だけが知って得するとい
う状況にあるのです。
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