のんびりやろうよ人生を!
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 中高年になったら自営業! vol.22 2004/4/8
      - 自営業と健康保険 -   
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 自営業が入る健康保険は、国民健康保険、略して国保と
呼ばれるものだけである。

 ちゃんとした会社勤めの人は、「国民」という名称が付か
ない健康保険に入っているが、保険料を会社と個人が折
半して、個人の保険料負担を少なく目立たなくしているの
で、俗には、「会社」をひっくり返した「社会」を付けた「社会
保険」と言ったり、会社の「社」だけに略して「社保」と言った
りするが、社保は、所得にスライドした保険料になっている。

 自営業対象の国保は、国民年金とは異なり、固定額では
なく、「前年」の所得や、地方によっては、資産などにもスラ
イドする保険料になるので、国民年金のような固定金額で
はないことに注意する必要がある。

 また、半額が国の負担ということはなく、全額個人負担の
保険料で成り立っているので、同じ所得の場合は、社保よ
り2倍とかそれ以上の保険料になることが多い。

 そこで、会社員を辞めてにわか自営業になると、前年は、
高所得の給与を貰っていて、自営業ははじめたばかりで
大幅収入減なのに、健康保険料がすごーい金額になって、
「あっと驚く為五郎ーおー」となる。

 また、国民年金のような、所得が少ないから、届け出を
して認められれば「1/2の支払いで良い」とか、「支払い
をしないでもいいよ」とかのお情けもなく、「前年は所得が
あったのだから何が何でも払いなさい」というきついお言
葉に涙するのである。

 このような情け知らずに対する、唯一の対抗手段は、
会社を辞めてもなお会社にお世話になる方法がある。

 これが「任意継続」と言われる方法である。

 会社を辞める理由は、定年であれ、辞職や辞任であれ、
とにかく会社で入っていた社保を自営業になってから2年
間は希望すれば「任意に」継続できる制度である。

 この場合の保険料は、標準報酬月額が設定できないた
めに、平均的保険料に設定されるので、高給取りが辞め
る場合は、それまで払っていた保険料より大分安くなる場
合が多い。

 ただ、国民健康保険の手続きをしてしまってから、保険
料の通知が来て「あっと驚き」あわてて「任意継続にして
よ」と言っても、一旦国保になってしまうと、「継続」できて
いないから受け付けてもらえないことに注意しなければ
ならない。

 会社を辞める時に、継続手続きをしない限り、会社から
は見放されるという冷たい現実をしっかり認識しておこう。

 会社が倒産してしまったような場合でも、社会保険事務
所で「任意継続被保険者資格取得届」を20日以内にす
れば継続できるのである。

 今回は、会社倒産で収入も途絶えたのに、年間100万
円も保険料請求されている友人の切実な姿を聞いてもど
うすることも出来なかった経験から、固い内容になってし
まったが、次回からまた冗談だらけの役立たずマガジン
に戻そう。

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