のんびりやろうよ人生を! ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 中高年になったら自営業! vol.8 2003/8/1 -年金編-2 国民皆年金- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 日本「国民」は、全員「国民年金」に入っている。 『アメリカ国民だって「国民」だ』という人もいるが、 「ブー」と鳴って不正解、「国民」は日本語です。アメリカ 人には英語の「a national pension」が用意されている。 一般に、「私は厚生年金に入っているので、国民年金には 入っていない」「国民年金は自営業のような勤めていない人 が入る年金」と言う人が多い。 国民年金だけに加入している人と、厚生年金や、国家公務員 などの共済年金に加入している人が居るが、実は、国民年金に は全員加入しているのである。 厚生年金や、共済年金に加入している人は、納めている 年金保険料の中から国民年金保険料(国民年金、厚生年金、 共済年金は、「約款」がないという、民間では考えられな い保険なのだ)を納めていることになっているのです。 でも、「国民年金保険料」を納めているとは思っていない のが普通でしょう。なぜそうなのだろうか。 納めている「こと」になっているというのは、国民年金と して1人1人の年金保険料を納める代行を厚生年金などがし てくれている訳ではなく、国民年金として、年金を受給して いる人の「老齢基礎年金」総額を加入者数に応じて、各年金 が負担するということで、実質的に保険料を各自払っている のと同じ権利を持っているのである。 なおかつ、国民年金は、配偶者については、1人ずつ毎月 13、300円を払うことになるのに、厚生年金、共済 年金では、所得が無い(または少ない)配偶者は、原則と して国民年金に加入して、保険料を支払っている「こと」に なっているのである。 独身でも、所帯持ちでも、同じ所得なら、年金保険料の 毎月の支払い額は一緒なのに、なぜ、配偶者は1円も払わな いでいるのだろうか。子供が18才になって、例えば学生で、 稼いでいないとすると、こちらは月13,300円の年金 保険料を払うのに。 一方、自営業のような国民年金加入者は、配偶者という 考え方はなく、旦那さんも、奥さんも、18才以上の家族も、 お妾さんも皆、各自、月13,300円ずつ払うのである。 共済年金、厚生年金の配偶者だけが、何故か人気コン サートに、旦那の顔で楽屋口からただで入るという「ずる」 をやっているのである。 また、これがあるために、別れようとしても別れられな いというようになることから、今や子供ではなく「厚生年金・ 共済年金はかすがい」とも言われているのである。 国民年金では、自営業・学生など国民年金プロパー加入者 は1号さん(第1号被保険者)、厚生年金・共済年金加入者 は2号さん(第2号被保険者)、2号さんの配偶者は3号 さん(第3号被保険者)と呼ばれている。 会社をやめると、2号さんから1号さんになる。 公務員から民間に天下ると、同じ2号さんだが、共済 組合から、厚生年金になる。 リストラにあって、失業したが、奥さんが働いて家計 をまかなうようになると、自分として加入していた2号 から、2号として加入している奥さんの3号さんになる。 このように、1号、2号、3号間で、入れ替わることは 多いが、あくまで、国民年金という共通の旦那に引き 続き世話になっているのである。 この辺の詳しい内容は、VOL.7でも紹介した、菅野 さんのメルマガ「知っておきたい年金のはなし」 http://homepage2.nifty.com/miming2/magazin-top.html をご覧下さい。 それでは、厚生年金、共済年金は国民年金とどう違う のでしょうか。 1号さんは、年金を貰うようになって「老齢基礎年金」 を貰うと言いましたが、2号さんは、「老齢基礎年金」だけ でなく各々の加入していた期間については、「老齢厚生 年金、振替加算、加給年金、職域加算、経過的加算」 など詳しく書くとこれだけで、メルマガが永遠に続くような いろいろな年金が65才から支給される。 また、1号さん、3号さんは、65才からの年金支給だけ だが、2号さんは生年月日によっては、60才から65才 の間にも「特別支給の老齢厚生年金、加給、職域加算」 など、言葉と内容を変えた支給がある。 通常、国民年金部分の「老齢基礎年金」の金額より 2号さんの貰う、その他の各種名目の方が多くなる。 正妻には生活費を渡すだけなのに、2号さんにはかな りの金額のお手当てが渡されるということになっている。 勿論、毎月支払う年金保険料の金額も、1号さんは収入 が多かろうが少なかろうが、13,300円ということに対して、 例えば、厚生年金は最高84,196円/月(会社負担があるので 本人負担は42,098円)と高い上、今年から、賞与に対しての納付 金額も大きくなったので、高所得に比例した年金支給につながる はずということに、今はなっている。 年金支給については、次号以降に廻すが、大事なことは、 ある年数加入していないと、年金を一切貰えないという点 である。 1号、2号、3号を通算した加入年数が、通常の人は25年 (いろいろ例外があるが省略)ないと、65才になっても、 1円の年金も受取れないし、2号としての65才以前の支給も 一切ないということになる。 なおかつ、この場合、過去に支払った年金保険料は、 一切返ってこないのである。恐らく、この金額は、両手の指 を折るだけでは足りなくて、折り曲げにくい足の指を折って 数えようとするが、いくらあるのかは、私の知らない世界である。 勤めている人は会社任せで、届けなどしたこともないと 思うが、実は、会社内で転勤時の社会保険事務所への届けに 事務ミスがあったり、配偶者の届けは、転職したら会社は しないとかいろいろなことがあって、加入期間が違っている ということがある。(私は転勤、転職が多いためか、2つあった) なおかつ、明らかに、社会保険事務所の入力ミスとなった 証明ができる場合を除いて、過去へ遡った修正は限界がある ので、できれば社会保険事務所で、今現在までの内容を「被 保険者記録照会」という依頼をして、印刷されたもので チェックすることが肝要。 私も顔で笑ってメルマガ書いて、実は心で泣いている。 いろいろなケースで年金加入期間が欠落するということは、 結構あるということなので、別号に詳しく「原因と対策」を書く 予定にする。このあたりが、きめこまやかなメルマガと自我自賛 して、今回は終わろう。 --------------------------------------------------- ●マガジン登録・削除、バックナンバーご覧になりたい方は http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2-2.htm にてメールアドレスのみで行えます。 ●本メルマガは、第3者への転送・お勧めは大歓迎です。 また、原文のままの引用も、大歓迎かつ好き放題です。 ------------------------------------------------------ 発行 かがみ事務所 代表 鏡味 義房 かがみホームページ http://myweb.to/kagami ☆真面目なノウハウ集「社内ベンチャー成功ノウハウ集」は http://www.adgnet.or.jp/~kagami/mag2.htm ☆監修お願いしている税理士・AFPの青木 茂人さん 問い合わせは、kagami@k6.dion.ne.jp(コピーしないでアドレス打ってください)宛てに。 |