調停人養成が始まった(2005.2.10)
- 「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」という長い名前(なんで法律ってこんなに長いのか、きっとコピーライターがいないのだろう)の法律(略してADR法)が昨年成立し、2007年4月からの施行に向けて、それを実施するための調停人の養成が始まった。
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- なんで、2年も前から調停人の養成を始める必要があるのかということが、養成基礎講座を受講して理解できました。
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- 2月7日から3日間缶詰めで、初めての養成講座が開催されたので、受講してきました。
- この調停人は、ADR法に基づいた、裁判ではない任意の調停を実施する法律の専門家ではない人達(勿論法律の専門家も居るが)となります。
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- この「調停」という言葉もここでは、今まで行なわれていた「調停」と異なる「自主交渉援助型」(なんか援助交際みたいですので、促進型とか変えた方がよいと思います)の「調停」になりますが、同じ「調停」という言葉を使う混乱があるかもしれない。
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- これらの詳細はここでは長くなるので省略するが、今までの調停より日本的な、「当事者同士の合意」を前提にした法的拘束力を持たない「調停」となります。
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- と書いても分からないので、今後も開かれる講座をぜひ受けてみることをお奨めします。
- 要するに(なかなか要約できないが)当事者同士のもめごとを当事者同士で話し合って解決するための援助をするということは、人間的にも、キャリアからも当事者に信頼される受け止め役、聞き役を演ずる必要があるので、そのような人を法律施行までに揃えるには、俳優養成のように時間がかかることになるのです。

今回の講座は、経済産業省、日本仲裁人協会、日本商事仲裁協会、商工会議所の主催。
左は終了証。ごくろうさんでした。
これから、中級、上級講座、実践など続くと思います。資格は運転免許以外持っていない私としては、死ぬまでに1つくらいはと思って挑戦しますが、これが資格制度になるかもまだ分からない闇の中なのです。
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