転職しなくても年金の空白期間ができる(2007.7.2)
今、年金問題が話題になっているが、空白期間や、一つの年金に統合されないという問題では、転職や、退職して国民年金になったときの手続きなどに焦点が行っています。 ずーと同じ会社に勤めて、めでたく定年退職を迎えて、年金も受取っている人は、このような空白期間もないと考えるでしょうが、全ての年金記録をチェックしてみることをお勧めすします。 同じ会社で、部署の異動もなしにやってこれた人は稀なことでしょう。特に、全国に事業所があるような大きな会社で、「1箇所だけで40年勤務してきました」という人はこれからの文章を読む必要はないでしょうが、99%は、部署の異動経験があると思います。 主原因は、社会保険事務所単位に事業所コードが決まってくるからなのです。 例えば、A社の本社が千代田区にあって、営業所が文京区にあるとします。 A社の本社は、千代田社会保険事務所で事業所コードが例えば「2111-NQN-001321」であったとします。 営業所に転勤になると、事業所コードが例えば「3152-NL-009183」に変わったとします。このとき事業所コードは、会社を変わったときと同じく変わります。 従って、本社を4月末に転出したと、千代田社会保険事務所が入力していて、受け入れ側の文京社会保険事務所が5月初に転入処理日付けを入力していたらどうなるでしょうか。 年金は月末当日在職していたかということで、その事業所に1ヶ月居たと見做します。 従って、この場合、本社には、3月は居ましたが、4月は居なかったことになります。(4月末転出入力されると、末日は居なかったというシステムです) そうすると、この場合、4月は国民年金の対象になっているのに支払いがなかったとして、未納期間となります。(当然そうなっていることすら知りませんから) 4月に、会社が支払った厚生年金保険料は、どこかに消えてなくなっているのですね。 実際、転勤の多かった私は、このような空白というか勝手に国民年金に変えられてしまった未納期間があります。 年金を貰う前のチェックで発見され、その会社の人事担当役員が「確かに保険料を納めている」旨の証明を書いてくれたのですが、平塚社会保険事務所では握り潰されました。 そのときに社会保険事務所の方は「企業から納めた金額と、社会保険事務所が受取った金額は照合しているので、絶対に間違いない」という話で終わったのです。どうやって照合しているかの説明はありませんでした。 1回でも異動経験のある方は、同じ会社にずっと居ても、年金記録をチェックされることをお勧めします。 |